国民と国会同意なしの総理任命、止めてください
内閣総理大臣 野田 佳彦殿
原発担当大臣 細野 豪志殿
原発担当大臣 細野 豪志殿
原子力規制委員会の人事案に関して、多くの市民が署名や官邸前行動などで反対の意思を示しています。また、与野党の国会議員からも反対の声があがっていることなどの理由により、今国会における採決は見送られ、野田総理による委員の任命が行われる方向であることが報道されています。
本人事案に関しては、市民・弁護士・国会議員から①原子力規制委員会設置法の趣旨に反すること、②同法7条7項3号に定める欠格条項、7月3日付政府ガイドラインの欠格条項に該当すること、③委員長候補の田中俊一氏は、原子力委員会の委員長代理時代に秘密会合に参加するなど、福島原発事故を引き起こした原子力推進行政の責任があること、④田中俊一氏・中村佳代子氏は、低線量被ばくの影響を軽視するなど、委員候補の資質に疑問があること――などの疑問が呈されてきました。これらの疑問に対して、政府は満足のいく説明を行っていません。
このような人事案は、現在まで原子力を推進してきた「原子力ムラ」の責任を問うことなく、その中心人物に「規制」を担当させるもので、「利用と規制の一体化」に他ならず、「中立公正」でもありません。国会での法案審議の趣旨を踏みにじり、3.11の教訓から何も学ぶことなく、原子力安全行政に対して更なる国民の不信をもたらします。
これらを踏まえ、以下を要請します。
1.総理による委員の任命は、原子力規制委員会設置法附則第2条第5項に定められていますが、これはあくまで、「国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないとき」です。今回のように、国会は開かれており、議運にも1か月以上も前にかけられていたのにもかかわらず、国会議員の質問に政府が十分こたえることができず本会議にかけることができなかった状況、また、法律や政府ガイドラインへの違反に対する指摘や委員の資質に関する疑問に政府が十分答えていない状況下で、この規定を適用すべきではありません。原子力非常事態宣言に関する原子力規制委員会設置法附則第2条第6項をもって国会の同意を先送りにすることに関しても、すでにいったん国会にかけられていることを考えれば、法律の濫用と言わざるをえません。
総理任命はやめてください!
2.政府は、原子力規制委員会設置法7条7項、7月3日付政府ガイドラインを踏まえ、原子力規制委員会設置法の趣旨である「原子力ムラの影響の排除」「利用と規制の分離」「国民の信頼回復」の原点に立ち返り、現在の人事案を見直してください。国民、市民は、原子力ムラ人事を望んでいません。
以 上
締め切り:9月10日(月)午前10時(開始から58時間後)
呼びかけ団体:FoE Japan、福島老朽原発を考える会(フクロウの会)、福島原発事故緊急会議、再稼働反対!全国アクション
協力団体:首都圏反原発連合
紙版は、急ぎ、FAXにてお送りください FAX 03-5225-7214(福島老朽原発を考える会)
呼びかけ団体:FoE Japan、福島老朽原発を考える会(フクロウの会)、福島原発事故緊急会議、再稼働反対!全国アクション
協力団体:首都圏反原発連合
紙版は、急ぎ、FAXにてお送りください FAX 03-5225-7214(福島老朽原発を考える会)
オンライン署名集約先:国際環境NGO FoE Japan
オンライン署名こちら→https://fs222.formasp.jp/k282/form1/
補助フォーム(iPhoneはこちら)→https://pro.form-mailer.jp/fms/28204b3e33332
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